答案用紙開示請求(作成と発送編)
<p>前回、答案用紙開示請求のメリットについて書きましたが、今回はその方法について備忘録として書いておこうと思います。</p>
本試験での答案用紙は、提出されたことにより公文書となり行政文書であることから「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」により請求をすれば原則として開示されます。
その方法は。。。
法務省のHP(法務省:個人情報)から同請求書のひな形(ワード、一太郎)をダウンロードします。その用紙に各項目を入力し、収入印紙を300円貼付の上、以下添付書類とともに郵送します。すると、郵送してから3~4週間程度で自宅宛郵送されます。
1.運転免許証等の本人確認書類(裏書されている場合は両面)
2.住民票(30日以内に作成され,個人番号の記載のないもの。コピーは不可。)
3.返信用封筒(切手貼付、追跡できるレターパックライト等)
請求書の記載方法
1.請求する行政文書の名称等
「平成〇〇年度司法書士試験 筆記試験
午前の部 及び 午後の部多肢択一式答案用紙 並びに 午後の部 記述式答案用紙」
2.求める開示の実施の方法等
郵送希望の場合にはイに〇を記入。
ア 事務所における開示の実施を希望する。
<実施の方法> ① 閲覧 ② 写しの交付 ③ その他 ( )
<実施の希望日>
イ 写しの送付を希望する。
なお、合格者は実務についたとき、必ず行政文書開示請求をすることがあると思うので、練習だと思って一度請求するのがよいと思います。
補助者の方はご存知の「ある名変」のときですね。
また、基準点を超えられた方が「開示請求された答案」と「成績通知書」を辰巳法律研究所に送付すると以下リンクの特典があります。
開示請求答案(平成30年度司法書士試験・記述式)募集のご案内/辰已法律研究所
特に松本先生(開示請求答案(記述)募集/平成30年度司法書士試験))と小玉先生
(【ガイダンス動画】過去10年の開示答案分析結果からみる、2019年記述式対策 | 小玉真義(司法書士講師)のブログ)の記述分析レポートは、本試験の採点基準を含めて詳しく記載されているので、不安な試験の直前期に安心して勉強に取り組めると思います。
著作権の関係から内容をお伝えすることができませんが、枠ごとの採点基準や以下の内容等が具体的に記されています。
不動産登記:
所有権更正や所有権登記名義人住所氏名変更をする場合に順位番号を特定する必要性の可否等
商業登記:
就任承諾書の通数をまとめて記載の可否等
それでは、行政文書開示請求書の雛型は以下のとおりです。
私もこれから霞が関の法務省秘書課情報公開係(情報公開窓口)宛に郵送します。
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