司法書士への扉

10回以上受験合格した補助者受験生の軌跡

司法書士新人研修

            <p><a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%CA%CB%A1%BD%F1%BB%CE">司法書士</a>試験に合格すると、日本<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%CA%CB%A1%BD%F1%BB%CE">司法書士</a>連合会が主催する研修と<a class="keyword" href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%A1%CC%B3%BE%CA">法務省</a>が主催する研修があります。</p>


前者は、中央研修とブロック研修です。

中央研修では、インターネットで受講するeラーニング(前期課程)と法務局管区ごとに3日間集合する研修(後期課程)があります。

平成28年までは全国を二つに分け、関東と関西に分かれて受講していましたが、同29年より前期課程をインターネットで受講する事になりました。単に聴くという講義だけでなく、単元毎に確認テストもあるので意外に大変です。

ブロック研修では、法務局の管区ごとのブロックに分かれて受講する研修で、ブロックごとに内容や回数が異なります。

また司法書士会によっては、単位会ごとに数日間の研修が行われるところもあります。

 


後者は、特別研修です。

司法書士法改正により、100時間研修の受講を修了し、簡易裁判認定考査に合格した司法書士は、簡易裁判所の代理権を取得することができます*1

 

研修では、司法書士の3条業務だけでなく、歴史・税金・接客マナー等を座学や討論で身につけることができます。


また研修後には、ほぼ毎回飲み会が開催されるので、いままで関わることのできなかった方といろいろな話ができ仲良くなれるので、来年度以降の合格者は、体力とお金続く限り参加されたほうが良いと思います。


前回記事にした名刺をお忘れなく。。。

 

にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ

 

*1:

司法書士法第3条第2項
 前項第六号から第八号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。

一 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。

二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。

三 司法書士会の会員であること